忘れていませんか?リサイクルの義務!
家庭で消費される様々な商品に使われる「容器」や「包装」は、多くの素材で製造されています。そのうち、ガラスびん、PETボトル、紙製およびプラスチック製の容器・包装を利用する“中身商品の製造事業者(食品・清涼飲料・酒類・石けん・塗料・医薬品・化粧品など)”、あるいは“容器そのものの製造事業者”商品の販売の段階で新たに容器・包装を使用する“卸・小売事業者”、さらには“商品の輸入業者”の皆様には、「容器包装リサイクル法」(平成12年4月完全施行)によって、それら容器包装を再商品化(=リサイクル)する義務が課せられています。また、義務を怠ると国(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)からの指導や法的措置もあるなど、ご留意をいただきたい事項も多くございます。
そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、各地商工会議所との共催で、これら容器包装に関わる事業者の皆様(ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外)に、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明会・個別相談会を開催いたします。商工会議所・商工会の会員・非会員は問いませんので、ご関係の皆様には奮ってご参加をお願いいたします。
なお、「容器包装リサイクル法」は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省の所管です。
詳細はこちら 開催案内チラシ【PDF】
<お問合せ>
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
総務部 TEL 03-5532-8596