平成25年度税制改正で商業・サービス業の設備投資を応援する税制が創設されました。
本税制は、消費税率の二段階引上げに備え、商業・サービス業等の活性化を図る設備投資を促進するため、商工会議所等の指導および助言を受けた中小企業等が設備投資を行った場合、設備を使い始めた年度において、取得価格の30%特別償却または7%の税額控除が受けられる制度です。
【資料】
商業・サービス業・農林水産業活性化税制について(PDF)
経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の書式のイメージ(Word)
経営の改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の記入例(PDF)
(本発表資料のお問い合わせ先)
経済産業省中小企業庁事業環境部財務課
電話:03-3501-1511(内線 5281~4)
電話:03-3501-5803(直通)