令和元年10月に消費税・地方消費税率の10%への引上げ予定されています。低所得者・子育て世帯(0~3歳半児)の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、越前市では低所得者・子育て世帯主を対象とするプレミアム付商品券を発行・販売します。
そこで、越前市では、上記商品券を使用できる事業所を募集します。
添付の「募集要項」に同意の上、「取扱事業所登録申請書」に必要事項を記入いただき、下記申込先までご提出ください。
※越前市プレミアム付商品券事業につきましては、下記のリンクよりご確認ください。
【申込締切】
令和元年8月16日(金曜日)必着
【取扱事業所の登録と審査】
1取扱事業所登録申請書に記入のうえ、期日までに申込先(申請書の提出先を参照)へファクス、郵送または直接ご提出ください。申請の内容を確認し、承認した事業所を取扱事業所とします。承認した事業所へは、登録決定通知、ポスター、換金取次依頼書、取扱事業所証、換金についての説明を送付します。
2取扱事業所として不適当であると判断した場合には、その理由を文書にて通知します。
【注意事項】
1 たばこ並びに金券類の販売はできません。
2 受け取られた商品券を、他の取扱事業所で使用できません。
3 1枚1,000円単位の使用で、つり銭はお支払できません。
【換金受付期間と換金方法】
1換金受付期間:令和元年10月1日(火曜日)~令和2年4月30日(木曜日)のうち、平日
2換金方法:取扱事業所は毎月の指定日までに換金場所に使用済みの商品券を持ち込み換金の手続きを行います。協議会は指定日に取扱事業所が事前に 届けた指定口座に換金額を振り込みます。詳細は承認後、送付いたします。
※換金手数料及び振込手数料は協議会が負担します。
3換金場所:市内の福井銀行、福井信用金庫、福邦銀行、北國銀行、越前たけふ農業協同組合の各支店
【お問い合わせ先】
越前市プレミアム付商品券発行事業推進協議会(越前市商業・観光振興課内)
電話:0778-22-3007/ファクス:0778-21-0032
【申請書の提出先】
1 武生商工会議所会員の方
〒915-0092 越前市塚町101番地
電話:0778-23-2020 ファクス 0778-23-4234
2 越前市商工会会員の方
〒915-0242 越前市粟田部町9-1-9
電話:0778-43-0877 ファクス 0778-43-7005
3 上記12に該当しない事業所
越前市商業・観光振興課
〒915-0071 越前市府中一丁目2-3センチュリープラザ2階
電話:0778-22-3007 ファクス 0778-21-0032