新型コロナウイルス感染症の影響

「小売・サービス緊急補助金」報告書様式等のダウンロードはこちら

2020年07月21日 10時21分

 新型コロナウイルス感染拡大により、県内の小売業・飲食業・宿泊業・旅行業・サービス業等を営む中小企業者等が売上げ減少などの大きな影響を受けていることから、こうした県内事業者の方が実施する現在の厳しい状況を乗り越えるための販売促進などの取組を支援します。


 

 

<小売・サービス事業者による事業強化緊急支援補助金>

小売・サービス緊急補助金は受付を終了しました。

■小売・サービス業等を営む中小企業者

 小売業、飲食業、宿泊業、旅行業、その他サービス業等を営み、かつ、直近1ヶ月の売上が前年同月と比較し減少している事業者

■厳しい売上状況を乗り越えるために実施する販売促進など

 ①厳しい状況を乗り越えるための取り組み、または、②回復期を見据えた取り組み

■計画に基づき30万円を上限に補助金(補助率:3/4)が出ます

 

 

補助対象事業 事業例 補助対象者 補助率・補助上限 事業期間

現在の厳しい

売上の状況を

乗り越えるた

めに実施する

事業

・持ち帰り販売等のメニュー開発や

 予約システム構築

・臨時的・副業的に行う商品の製造

 販売

・ECモールへの出店やテストマーケ

 ティング

・ホームページの作成やWEB広告の

 掲載、販売促進広告の製作

 

 

(1)福井県内に主たる事業所を

有する小売・サービス業等を営む

中小企業者等(※1)で、直近1ヶ月

の売上が前年同月を比較して

減少している等の新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けている者

 

(2)複数の中小企業者等を含む者

で構成し、構成員の過半数以上を

(1)の者で構成する団体(※2)

 

【補助率】

経費の3/4以内

 

【補助上限】

(1)中小企業者等

:30万円

(2)複数の中小企業

等を含む者で構成する

団体:60万円

令和2年4月23日~

令和2年10月30日の

期間中に事業の着手

(契約・発注)から

終了(支払い)まで

が完了しているもの

回復期を見据

えた事業継続

のために実施

する事業

・キャッシュレスやWi-Fi環境の導入

・メニュー等の多言語化や免税店設備

 の導入

・「新たな生活様式」による商品提供

 方法の導入

・新たな商品やメニュー等の開発

・おもてなしや衛生管理等の研修の

 実施や従業員研修用のコンテンツ

 の作成

※1(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者および小規模企業者(旅客業は資本金5千万円以下または従業員200人以下と

    します。)

   (2)非営利法人で(1)の業種分類に基づき、その主たる業種の従業員規模以下である者(国または福井県が出資している、

    または構成員になっている者は除きます。)

    なお、非営利法人の種類により補助上限額が異なります。

    ◆一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人

     ・中小企業者で構成する法人:60万円

     ・それ以外の者で構成する法人:30万円

    ◆特定営利活動法人(NPO):30万円

 

※2 国または福井県が構成員に含まれる団体は補助の対象とはなりません。

 

<留意事項>

 補助事業の実施に直接必要な経費のみ補助の対象となります。

 補助事業以外にも使用できるものに対する経費は対象外となります。

 【例】・目的外使用になり得る備品の購入

     (車両や自転車、パソコン、タブレット、スマートフォンなど)

    ・既存事業のために必要な経費

     (家賃、水道光熱費、人件費、専門家謝金、通常の材料仕入など)

    ・事務用品の消耗品費(名刺や文具など)

    ・補助対象期間外(事業実施期間外)に発注、購入、契約等をした経費

 備品購入費は、補助事業に直接必要な備品で、専ら補助事業のために使用する器具備品を対象とします。(単価50万円未満の

 ものに限る)⇐ 5/18 追加

 ※詳しくは所管の商工会議所や商工会にお問い合わせください。

 


<募集期間>

 令和2年5月15日(金)~令和2年6月11日(木)まで【受付終了】


 

<申請に必要な書類>

 ①交付申請書(様式第1)

 ②事業計画書(別紙1)・・・見積書の写しを添付

             (金額が記載されているカタログ等の写しでも可)

 ③誓約書(別紙2)

 ④企業の概要が分かる書類(HPやパンフレット)

  団体の場合は役員名簿および構成員の名簿

  個人事業主の場合は代表者の顔写真付き身分証明書の写し

 ⑤交付決定前着手届(様式第3)・・・交付決定前に事業に着手している、または着手する場合

 

<申請方法>

 補助金交付申請書(様式第1)に必要事項を記入し、添付書類を添えて主たる事業所を所管している商工会または商工会議所で

 原則として郵送で送付してください。(当日消印有効)

 

<様式ダウンロード>

 ※令和2年5月18日に申請要項が一部修正されました。

 ※令和2年7月13日に様式第7「実績報告書兼精算払請求書」と様式第9「概算払請求書」を一部修正しました。(金額記入欄、振込口座記入欄)

 以前に公開していた様式でも提出していただけますが、できるだけ修正後の様式でご提出をお願いします。

 申請要項.pdf 

 ■様式第1 補助金交付申請書.word

 ■補助金交付申請書(記載例).pdf

 ■様式第3 交付決定前着手届.word

 ■様式第5 補助事業計画変更承認申請書.word

 ■様式第6 補助事業中止(廃止)申請書.word

 ■様式第7 実績報告書兼精算払請求書.word

 ■様式第9 概算払請求書.word

 

<お問い合わせ先>

越前市塚町101 TEL(0778)23-2020
武生商工会議所 中小企業相談所

http://www.takefucci.net/ 

 

 

 

 

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