新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業所の皆様へ

令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減について

2020年12月28日 8時57分

固定資産税・都市計画税(令和3年度)を軽減します。


新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、事業用家屋及び償却資産に対する令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減します。

 

■軽減対象者

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している、下記の要件を全て満たす中小事業者等

※中小事業者等とは

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし大企業の子会社等は対象外となります)

・資本または出資を有しない法人のうち従業員が1,000人以下の法人のいずれかを指します。

 

■対象資産

・事業用家屋(固定資産税・都市計画税)

・償却資産(固定資産税)

■軽減の割合

事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。

令和2年2月~10月の任意の連続する3カ月の事業収入が前年の同期間と比べて

・30%以上50%未満減少している者:2分の1

・50%以上減少している者:ゼロ(全額)

 

■軽減の適用手続き

1.軽減条件に合致していることを証明する書類の写しをご用意ください。

(会計帳簿、国税申告書の決算書、収支内訳書等。その他認定経営革新等支援機関等が求める書類。)

2.越前市長宛「申告書」に必要事項を記載し、上記書類と合わせて認定経営革新等支援機関等に提出してください。

申告書は市のホームページもしくは税務課窓口で取得可能です。

3.認定経営革新等支援機関等による確認後、定められた様式の申告書に署名・押印を受けてください。

4.上記の申告書に、認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写しを添付し、越前市税務課へ期限内に提出してください。

 

■申請の時期

提出期限:令和3年1月31日

(令和3年の償却資産の申告と合わせて御提出頂きますようお願いいたします。)

 

■提出書類

【全ての事業者】

・申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)

・収入減を証する書類(写し)

・特例対象家屋が事業用であること及びその事業用割合を示す書類

・その他認定経営革新等支援機関等に提出した書類の写し

 

■認定経営革新等支援機関等とは

「認定経営革新等支援機関等」に該当する機関は以下の一覧になります。

実際に確認手続きを受け付けているかは、各機関へお問い合わせください。

認定経営革新等支援機関

・認定を受けた税理士、公認会計士又は監査法人、中小企業診断士、金融機関(銀行、信用金庫等)など

認定経営革新等支援機関に準ずるもの

・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会

認定経営革新等支援機関として認定されていない者で、帳簿の記載事項を確認する能力がある、下記機関又は下記資格を有する者)

・税理士、青色申告会連合会、税理士法人、青色申告会、公認会計士、監査法人、中小企業診断士

 

詳細・申請書につきましては市のホームページをご覧ください。

 

■お問合せ先

武生商工会議所 中小企業相談所

TEL 0778-23-2020 FAX 0778-23-4234 Mail sodan@takefucci.net

 

imghbr

imgtbr


  武生商工会館をご利用ください!

武生商工会館

 

[PR]

e-tax  

おうちで作成!ネットで申告!e-Taxを活用しよう
 

e-Taxへの申告及び申請・届出等の送信可能時間、電子納税の利用可能時間を確認