小規模企業共済制度

≪個人事業主または会社等役員のための退職金制度≫
個人事業主または会社等の役員が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定を図るための資金を、あらかじめ準備しておくために作られた制度が小規模企業共済です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

◆掛金は全額所得控除

掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。

 

◆共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い

共済金は、税法上、一活受取りについては退職所得扱い。

分割受取りについては公的年金等の雑所得扱いとなります。

 

◆共済金等の受け取り

事業を廃止した場合や、老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方が請求することが出来る)、役員の退職などに、法律で定められている共済金を受け取ることが出来ます。

共済金の受取方法は、「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。

 

◆貸付制度

加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、他)が受けられます。

◆常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の
  役員

◆事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員

◆常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員

◆常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の
  役員

◆常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

◆小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
                                    (平成23年1月より改定)

◆掛金月額は1,000円~70,000円の範囲内(500円刻み)で自由に選べます。

◆半年払や年払もできます。

◆掛金月額は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)

◆掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

お問い合わせ

武生商工会議所

TEL 0778-23-2020 / FAX 0778-23-4234