業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

新型コロナウィルス関連

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、保険給付を受けられます。

【対象】
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
 例1.複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 例2.顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

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