【受付終了】【福井県】商店街等空き店舗対策支援事業補助金のご案内(締切11/12)

お知らせ福井県補助金関連

福井県では、新型コロナウイルスの影響などにより空き店舗等が埋まらないという課題を解決するため、空き店舗への出店や商店街等が自ら空き店舗を有効に活用するための取組みを支援します。詳しくは、福井県HPをご覧ください👉商店街等空き店舗対策支援事業補助金について | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp)

事業概要

<空き店舗出店>

内容 商店街等にある空き店舗に出店するために実施する店舗改装や設備導入を支援
対象者 下記の掲げる事項((1)~(10))を全て満たす者(1)中小企業者、特定非営利活動法人、創業希望者の個人。県内外を問わない。ただし、大企業、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。
(2)商店街等に属する空き店舗において、新たに小売業、飲食業、宿泊業、サービス業であって商店街等の活性化に寄与する事業を継続する者(ただし、不特定多数の消費者を対象に営業活動をする者に限る)
(3)営業活動に必要な許認可を取得している者、または許認可を取得する見込みがある者
(4)空き店舗の所有者と密接な関係者にあたらないこと。なお、密接な関係者とは空き店舗所有者本人、生計を一にする場合、3親等以内の親族である場合、出店希望者が経営する法人または団体等の役員または従業員の身分を有する者をいう
(5)出店する店舗が県内からの移転でないこと
(6)当該店舗等において行う事業が政治的または宗教的な活動を伴わないこと
(7)当該店舗等において行う事業が特定の会員のみを対象とする活動でないこと
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するものに該当しない者
(9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない者
(10)福井県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名し期間中に該当しないこと
(11)民事再生法の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法の規定による破産手続き開始の申立てが行われていないこと。
(12)県税の滞納がないこと
出店の対象
となる
商店街等
・商店街振興組合
・事業協同組合の商店街(共同店舗を含む)
・任意商店街(注1)(ただし、設立後1年以上経過しているもの)
注1:任意商店街とは法人化されていない任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる者をいう
補助条件 ・商工会議所または商工会からの意見書を得ること
・空き店舗が属する商店街等組織から同意を得ること
・3年以上の事業継続が見込まれること
補助率および
補助限度額
助成率2/3以内
助成限度額300万円
審査基準 ・周辺商店街の集客やにぎわい創出が見込まれること
・地域経済への波及効果が見込まれること
・事業が3年以上継続できることが見込まれること

 

<空き店舗活用>

内容 商店街等にある空き店舗等を商店街等が自ら有効に活用するために実施する改装工事や設備導入を支援
対象者 下記の掲げる事項((1)~(7))を全て満たす者

(1)商店街振興組合、事業協同組合の商店街(共同店舗を含む)、任意商店街のいずれかであること
(2)本県に主たる事業所を有すること
(3)当該店舗等において行う事業が政治的または宗教的な活動を伴わないこと
(4)当該店舗等において行う事業が特定の会員のみを対象とする活動でないこと
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、または暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し関与するものに該当しない者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない者
(7)県税の滞納がないこと

補助率および
補助限度額
助成率2/3以内
助成限度額300万円
審査基準 ・当該商店街の集客やにぎわい創出が見込まれること
・地域経済への波及効果が見込まれること


 募集期間
 令和3年10月7日(木)~11月12日(金)

 交付要領・申請様式はこちら
  空き店舗出店  交付要領   申請様式
空き店舗活用  交付要領   申請様式

申請書の提出方法
持参または郵送

申請書の提出先
〒910-8580
福井県福井市大手3丁目17-1
福井県産業政策課商業サービス業グループ