【受付終了】【福井県】中小企業者等事業継続支援金 の制度が改正されました(月売上が30%以上減少からも対象)!(締切12/28)

お知らせ新型コロナウィルス関連福井県補助金関連関連機関からのお知らせ

 

 

令和3年10月18日改正(訂正箇所は赤字で表示)

 

令和3年1月から9月までの何れか1月の売上(※福井県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を含む)が前々年の同じ月と比べ30%以上減少しているなどの要件を満たしている事業所に福井県中小企業者等事業継続支援金が給付されます。詳しくは福井県中小企業者等事業継続支援金HPをご覧ください👉中小企業者等事業継続支援金|福井県 (fukui-jigyo-keizoku.com)

 

1.受付期間

 令和3年7月26日(月)から同年12月28日(火)まで

  ※令和3年9月30日(木)から延長しました。

 

2.中小企業者等事業継続支援金給付額

(1)月売上が50%以上減少している場合
   1事業者につき1か月あたり10万円
(2)月売上が30%以上50%未満で減少している場合
1事業者につき1か月あたり5万円
※(1)と(2)の場合における月数の合計が最大6か月分(最大60万円)まで受給できます。
(創業特例の場合は1か月分(5万円または10万円)のみとなります。)

※これまでに中小企業者等事業継続支援金を申請し、中小企業者等事業継続支援金を受給した月は受給額を問わず給付対象外となりますのでご注意ください。
※複数回に分けて申請することも可能ですが、申請する月が重複しないようご注意ください。
※事業者単位の申請になるため、事業所が個々に申請することはできません。

 

3.申請要件

 中小企業者等事業継続支援金の申請要件は、次の全ての申請要件を満たす事業者とします。

 ① 中小企業者等事業継続支援金申請受付要項の内容の全てについて同意していること。

 ② 法人税または所得税の納税地が福井県内であること。

   なお、個人事業主については、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の

   確定申告をしていること。

③  令和3年1月から9月までの何れか1月の売上(※)が前々年または前年の同じ月と比べ30%以上減少していること。

※福井県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金を含む

 ④ ③の売上減少の要因が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものであること。

 ⑤ 申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。

 ⑥ 営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を有していること。

 ⑦ 中小企業者等事業継続支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めが

   あった場合は、これに必ず応じること。

 ⑧ 中小企業者等事業継続支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めが

   あった場合は、これに必ず応じること。

 ⑨ 県内の商工会、商工会議所および商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)と事業者と

   の間において、施策の案内や各種調査、災害時等の連絡など、県の産業労働行政推進のために

   必要な情報共有体制を構築するため、申請書に記載の事業者名、住所、連絡先等の情報を提供

   することに同意すること。また、後日、商工会議所等から申請者に対し情報共有体制の構築に

   かかる依頼があった場合は、協力すること。

 ⑩ 中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版

   持続化給付金または経営改善支援金(以下「協力金等」という。)において、申請要件を満た

   さないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金

   等の返還が完了していること。

 ⑪ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排

   除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規

   定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力

   団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、

   このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意

   すること。

 ※その他詳細な事項については、「中小企業者等事業継続支援金 よくあるご質問」をご確認

  ください。

 

4.受付方法

(1)郵送による申請の場合 

申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送してください。

上記以外の方法による郵送は、申請書類が届かない場合がございます。届かなかった場合の責任は一切負いかねますのでご了承ください。また、持参による申請は受け付けておりません。

なお、申請書類の到達の有無に関するお問合わせにつきましては、お答え致しかねますので、予めご了承ください。

(宛先)〒910-8691 福井中央郵便局留め

    福井県 中小企業者等事業継続支援金申請事務局 宛て

    令和3年12月28日(火)の消印有効です。

(2)オンライン申請の場合
「福井県中小企業者等事業継続支援金」のホームページの申請フォームから入力してください。
(URL)https://www.fukui-jigyo-keizoku.com
※創業特例につきましては、郵送のみの申請になりますので、ご了承ください。

 

5.申請に必要な書類の入手方法

 下記のいずれかの方法にて、申請に必要な書類等を入手することが可能です。

 (1)「福井県中小企業者等事業継続支援金」のホームページからダウンロード

 (URL)https://www.fukui-jigyo-keizoku.com

 (2)県内各市町、商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口

 

6.問合せ先

 福井県事業継続支援金コールセンター

 (電  話)0776-50-6458

 ※お問合せの際は、電話番号をご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

 (受付時間)午前9時30分から午後4時30分まで(土、日および祝日は除きます。)