【福井県】令和5年度 おもてなし産業魅力向上支援事業助成金のお知らせ(締切5/26)

福井県補助金関連関連機関からのお知らせ

県内の主に「観光客」に対して商品やサービスを提供する創業1年以上の中小企業者等の店舗改装・設備導入、体験施設の新築および設備導入などを応援します!詳しくはふくい産業支援センターHPをご覧ください👉令和5年度 おもてなし産業魅力向上支援事業助成金 | 補助金 (fisc.jp)

令和5年年4月11日(火)~同年5月26日(金)17時まで

助成対象者下記の掲げる事項(①~⑥)を全て満たす者 
①福井県内に主たる事業所を有する中小企業者、企業組合、特定非営利活動法人
ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。
創業から1年以上を経過しており、主に観光客に対して商品、サービスを提供する者
観光客向けに商品の製造・加工・販売、サービス等の供給体制の強化・拡大を行う者 または、新たに産業観光に取り組む者
④助成金交付事業により、観光客の満足度向上が見込まれると商工団体が認める者
⑤商工団体等と連携して今後5年間の事業計画書を策定し、今後も事業継続する意欲がある者
「おもてなし宣言291」を登録または申請し登録見込みである者(事業計画書に登録申込書を添付する) ※ただし、下記の過去3年間に福井県産業労働部が所管する補助金等<別表>を受けた方は対象になりません。
助成対象事業観光客の受入態勢強化に伴う店舗改装や設備導入など※以下の事業内容が助成の対象となります。観光客向けの事業用建物の増築・改装、設備の導入、それらに附帯すること観光客向けの体験施設の新築・増築・改装および設備の導入、それらに附帯すること
助成対象経費事業用建物の増築・改装費
■建物新増築費
事業用建物の増築に要する経費。
※新築は体験施設に限る。
※据付、搬入、運搬等の経費は工事と一体のものに限る
■建物修繕費
事業用建物の改築・改装に要する経費
※据付、搬入、運搬等の経費は工事と一体のものに限る
■構築物費
構築物の工事、購入、建造、改良、修繕または借用に要する経費
※据付、搬入、運搬等の経費は構築物整備と一体のものに限る
 
設備導入費
■機械装置費
機械装置の購入、製造、改良、修繕または借用に要する経費
※据付、搬入、運搬等の経費は機械装置整備と一体のものに限る
ICクレジットカードおよび電子マネーの決済端末機の整備に要する経費
※据付、搬入、運搬等の経費は当該設備整備と一体のものに限る
 
附帯経費
■工具、器具、備品費
工具、器具、備品の購入または借用に要する経費
※据付、搬入、運搬等の経費は工具・器具・備品と一体のものに限る
■広報費
助成事業の広報に関することで、印刷物の製作、Webサイトの制作・修正、広告媒体の活用等の助成事業に要する経費
■その他
ふくい産業支援センターが助成事業に必要と認める経費
 
※以下の経費は、助成の対象となりません。
◇助成対象事業者の役職員にかかる人件費
◇ICクレジットカード等の基本料、初回登録料、保守経費、運営経 費に要する経費、振込手数料
◇グループの各企業の間の取引にかかる費用
◇建物増築・改修であっても、事務所の改修、物置の設置、防犯用カメラの設置など、観光客向けの商品製造・サービス提供等以外の内部管理に係るもの
◇謝金、給排水工事(据付工事を除く)、不動産の購入費、保証金、敷金、保険料、公租公課(消費税及び地方消費税を含む)
◇諸経費、一般管理費、現場管理費、保守管理費、消耗品費、詳細が確認できない経費(ただし、左記の経費で内訳(金額含む)があり事業遂行上必要と認められるものについては、補助対象とする。)
◇飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用
◇直接売上や利益につながる費用(ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない)
◇フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等
◇他の国、県、市町の補助金により補助対象となっているもの
◇その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に定める営業内容等)
◇動植物
◇再生可能エネルギーの発電等を行うための設備及び当該設備と一体不可分の付属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
助成率  助成限度額助成率 2/3以内(助成限度額 300万円)