対象事業者(特定事業者)とは

 本法で対象となる容器包装を利用又は製造等する事業者を「特定事業者」と呼んでいます。

○特定事業者は次のように区分されます。
1)特定容器利用事業者
2)特定容器製造等事業者
3)特定包装利用事業者

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武生商工会議所

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