労働保険事務組合

 労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険とを総称した言葉であり、常用、臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければいけないことになっています。

 

(1)労災保険
 労働者が業務上、または通勤・帰宅途中でケガをした場合に、被災労働者や遺族を保護するため、必要な保険給付を行うものです。また、被災労働者の社会復帰の支援など、福祉の増進を図るための事業も行っています。

(2)雇用保険
 労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。

 労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を受けて事務代行を行う組合です。労働保険事務組合は、労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体であり、武生商工会議所でもこの事務組合を設置して運営しています。

 労働保険事務組合へ事務委託する最大のメリットは、事業主等/法人役員等の「特別加入制度」にあり、この特別加入により、事業主等/法人役員等における労災保険の適用が実現します。
 詳細は、下記をご覧ください。

 労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等) の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではあ りますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。ま た、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者で あっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。  労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。

 この制度を「特別加入制度」といいます。  特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の 処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

<委託の範囲>
 1)労働保険の加入手続き
 2)労働保険料の計算
 3)労働保険料の申告・納付
 4)雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行なうべき手続き

   雇用保険異動連絡書はこちらからダウンロードしてください。

商工会議所の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが条件となります。
 1)金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下
 2)卸売業 100人以下
 3)その他の事業 300人以下

 

●委託する場合に発生する費用
■労働保険にかかる手数料
 労働保険料にかかる手数料は、前年度の概算保険料の6%と3千円を合計した額を合計した額になります。但し、下限は3千円、上限は5万円となります。
 雇用保険・労災保険のどちらかが発生する二元適用事業所の場合、保険関係一件につき前年度の概算保険料の3%と3千円を合計した額をなります。但し、下限は5千円、上限は2万5千円となります。

 

●事務委託のメリットは
 1)労災保険の対象外である事業主等/法人役員等も希望により
   特別加入が可能となります。
 2)概算労働保険料の3分割の納付が可能となります。(2万円以上の場合)
 3)当事務組合が実施する各種の福利厚生サービスを利用いただけます。
 4)『事務組合ニュース』により、労働保険に関係した情報を
   お届けしています。

 

★これらの件に関するお問い合わせはお申し込みは下記までお願い致します。


武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

お問い合わせ

武生商工会議所

TEL 0778-23-2020 / FAX 0778-23-4234