◆加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産に伴い、売掛金債権及び前渡金返還請求権について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。
◆貸付の請求が出来る期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。
◆無担保・無保証です。ご返済につきましては、貸付元金について毎月均等償還です。
ご返済期間 貸付額 5,000万円未満 5年
5,000~6,500万円未満 6年
6,500~8,000万円以下 7年
◆貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいづれか少ない額の範囲内で請求した額となります。
◆貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。