≪個人事業主または会社等役員のための退職金制度≫
個人事業主または会社等の役員が事業をやめたり、第一線を退いた時の生活安定を図るための資金を、あらかじめ準備しておくために作られた制度が小規模企業共済です。国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
◆掛金は全額所得控除
掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
◆共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は、税法上、一活受取りについては退職所得扱い。
分割受取りについては公的年金等の雑所得扱いとなります。
◆共済金等の受け取り
事業を廃止した場合や、老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方が請求することが出来る)、役員の退職などに、法律で定められている共済金を受け取ることが出来ます。
共済金の受取方法は、「一括」、「分割(10年、15年)」または「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。
◆貸付制度
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け、傷病災害時貸付け、他)が受けられます。