特別加入制度とは?

 労災保険は、もともと労働基準法の適用労働者の業務災害又は通勤災害に対する保護を目的にした制度なので、労働者でない方(事業主、自営業者等) の業務中の災害又は通勤災害については、本来的には保護の対象にしないという建前であります。しかしながら、これら労働者でないものの中には、一部ではあ りますが、業務の実態や災害の発生状況などから見て、労働者と同じように労災保険によって保護するにふさわしい方たちが存在することも否定できません。ま た、労災保険の適用範囲は、属地主義により、日本国内に限られており、国内の事業場から国外の事業場に派遣され当該事業に従事する方は、たとえ労働者で あっても、わが国の労災保険の保護が及ばないことになっています。  労災保険では、こうした本来労災保険の適用がない方のうちの一部について、労災保険による保護を図ることができる制度を設けています。

 この制度を「特別加入制度」といいます。  特別加入制度は、強制的に加入するものではなく、任意に加入する制度です。労災保険の加入を希望する特別加入者は、労働保険事務組合等に労働保険事務の 処理を委託し、特別加入申請手続きを労働保険事務組合等が行い、都道府県労働局長の承認を得る必要があります。

<委託の範囲>
 1)労働保険の加入手続き
 2)労働保険料の計算
 3)労働保険料の申告・納付
 4)雇用保険の被保険者に関する届出や、その他事業主の行なうべき手続き

   雇用保険異動連絡書はこちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ

武生商工会議所

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