容器包装リサイクル

 

■容器包装リサイクル法
  (容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)とは

    
 今日の増大し続ける廃棄物にどのように対応していくかが、循環型社会の構築を進める上で重要な課題となっています。

  循環型社会の構築を進めるためには、まず廃棄物の発生を抑制することおよび使用済み製品の再使用を図ること。次に廃棄物として排出されてしまったものは、極力再商品化を推進することです。このことが限りある資源の有効利用にもつながります。
特に、一般廃棄物のうち、容量で約2/3、重量で約1/4を占める容器包装廃棄物についての適正な処理が緊急の課題となっています。このため、平成7年6月循環型の新しいリサイクル社会の構築を目指す「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」が制定されました。

 平成12年度からは、一部の小規模企業者を除く全ての特定事業者に対し再商品化義務を課し、対象とする容器包装もガラス瓶、PETボトルのほかに紙製の容器包装、プラスチック製の容器包装が加えられました。

 本法で対象となる容器包装を利用又は製造等する事業者を「特定事業者」と呼んでいます。

○特定事業者は次のように区分されます。
1)特定容器利用事業者
2)特定容器製造等事業者
3)特定包装利用事業者

 平成12年4月より容器包装リサイクル法の完全施行に伴ない、対象となる特定事業者が大幅に増加しています。容器包装の再商品化を円滑に運用するため、指定法人である(財)日本容器包装リサイクル協会より、特定事業者候補と見られる企業に対する再商品化委託申込書の送付および申込受付、契約等を、日本商工会議所及び全国各地商工会議所ならび全国商工会連合会、都道府県商工会連合会および全国各地商工会が委託されています。これにより特定事業者は最寄 の商工会議所、商工会を通じて再商品化委託申込ならび契約ができるようになっています。

 最寄の商工会議所・商工会へ申し込むか、
または
(財)日本容器包装リサイクル協会においてオンラインで申し込みください。

なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月「容器包装リサイクル法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込をしていただく)必要があります。
また、それでも再商品が義務を履行しない場合は、
罰則が「法」で規定されていますので、ご注意下さい。

 一般の家庭から排出されるゴミの中で、容器や包装が占める割合は容量で56%、重量では23%になっており、適正な処理が緊急の課題となっています。
このため、平成7年6月、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構 築し、廃棄物の適正な処理及び資源に有効な利用の確保を図るために、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」が公布されました。
平成9年度より「容器包装リサイクル法」は一部(ガラス製容器・PETボトル)施行されていましたが平成12年度より完全施行されています。
平成11年度まで再商品化の義務の適用を猶予されていた中小事業者も対象になります。

【再商品化とは…】
 分別した容器包装廃棄物を、製品の原材料として利用したり、製品としてそのまま使用するものに、有償または無償で譲り渡せる状態にすることです。自ら製 品の原材料として使用することや、そのまま製品として使用することも、再商品化にあたります。

 

ガラス製容器 カレット化等
PETボトル ペレット化等
プラスチック製容器包装、
発砲スチロールトレー
プラスチック原材料等、油化、高炉還元、
ガス化、コークス炉化学原料化(検討中)
紙製容器包装 選別し製紙原料等、建築ボード、古紙解繊物等または燃料化

 

 【平成9年度より再商品化の対象となっているもの】

◆ガラス製容器
 商品の容器のうち主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
 (1)瓶
 (2)カップ形の容器及びコップ
 (3)皿
 (4)(1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (5)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

◆PETボトル
 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、次に掲げるもののうち、飲料またはしょうゆを充填するするためのもの
 (1)瓶
 (2)瓶に準ずる構造、形状等を有する容器

 

【平成12年度より新たに再商品化の対象となっているもの】

◆プラスチック製容器包装
 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
 (1)箱およびケース
 (2)瓶
 (3)たるおよびおけ
 (4)カップ形の容器およびコップ
 (5)皿
 (6)くぼみを有するシート状の容器
 (7)チューブ状の容器
 (8)袋
 (9)(1)から(8)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
 (11)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、
     当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

◆紙製容器包装
 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(主として段ボール製のものと、飲料用紙容器は除く)
 (1)箱およびケース
 (2)カップ形の容器およびコップ
 (3)皿
 (4)袋
 (5)(1)から(4)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (6)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者のことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特定容器 製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、以下のような小規模 事業者は適用除外になる場合があります。
適用除外事業者は下記の通りです。

 

会社・個人・組合等 民法第34条に規定する
法人・学校法人等
製造業 卸売業・小売業・サービス業
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下
(1)5人以下
かつ
(2)7千万円以下
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下

 

 

 

 

 

 

 

※ (1)常時使用する従業員の数、(2)すべての事業の売上高の総計

再商品化義務の対象となる容器包装を利用したり、製造したりしている特定事業者には、消費者が分別排出して、市町村が分別収集したものを再商品化する義務があります。再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があります。

 

 

 

【自主回収ルート】

特定事業者が自ら、
または委託により 回収

   

【指定法人ルート】

「指定法人」に再商品化を委託

 

    

【独自ルート】

ルート全体を主務大臣が認定。
特定事業者が自ら、または委託により再商品化を実施

 
  一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される容器包装は再商品化義務が免除されます。         特定事業者は、この指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したとみなされます。    

一定の基準を満たし、主務大臣の認定を 受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

 

 

【指定法人とは…】
特定事業者からの義務履行の委託を受けて、市町村が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行う者として
(財)日本容器包装リサイクル協会が主務大臣の指定を受けています。再商品化の実施については、指定法人からさらに再商品化事業者に委託されます。

 

◇リンク

(財)日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクルQ&A集

特定事業者かどうか? 判定チャート

 

★これらの件に関するお問い合わせはお申し込みは下記までお願い致します。


武生商工会議所 企画総務課

TEL 0778-23-2020

Eメール:gyomukanri@takefucci.or.jp

 

 

お問い合わせ

武生商工会議所

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