再商品化の義務を履行するには

再商品化義務の対象となる容器包装を利用したり、製造したりしている特定事業者には、消費者が分別排出して、市町村が分別収集したものを再商品化する義務があります。再商品化の義務を果たすには、以下の3通りの方法があります。

 

 

 

【自主回収ルート】

特定事業者が自ら、
または委託により 回収

   

【指定法人ルート】

「指定法人」に再商品化を委託

 

    

【独自ルート】

ルート全体を主務大臣が認定。
特定事業者が自ら、または委託により再商品化を実施

 
  一定の回収率(おおむね90%)に達するものとして、主務大臣の認定を受けた回収方法により回収される容器包装は再商品化義務が免除されます。         特定事業者は、この指定法人に契約に基づいた委託料金を支払い、再商品化を代行してもらうことで、再商品化義務を履行したとみなされます。    

一定の基準を満たし、主務大臣の認定を 受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に委託して、再商品化を実施できます。

 

 

【指定法人とは…】
特定事業者からの義務履行の委託を受けて、市町村が分別収集した分別基準適合物の再商品化を行う者として
(財)日本容器包装リサイクル協会が主務大臣の指定を受けています。再商品化の実施については、指定法人からさらに再商品化事業者に委託されます。

 

◇リンク

(財)日本容器包装リサイクル協会

容器包装リサイクルQ&A集

特定事業者かどうか? 判定チャート

 

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Eメール:gyomukanri@takefucci.or.jp

 

 

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