対象となる事業者は

容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者のことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特定容器 製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、以下のような小規模 事業者は適用除外になる場合があります。
適用除外事業者は下記の通りです。

 

会社・個人・組合等 民法第34条に規定する
法人・学校法人等
製造業 卸売業・小売業・サービス業
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下
(1)5人以下
かつ
(2)7千万円以下
(1)20人以下
かつ
(2)2億4千万円以下

 

 

 

 

 

 

 

※ (1)常時使用する従業員の数、(2)すべての事業の売上高の総計

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武生商工会議所

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