【平成9年度より再商品化の対象となっているもの】
◆ガラス製容器
商品の容器のうち主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
(1)瓶
(2)カップ形の容器及びコップ
(3)皿
(4)(1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(5)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの
◆PETボトル
商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、次に掲げるもののうち、飲料またはしょうゆを充填するするためのもの
(1)瓶
(2)瓶に準ずる構造、形状等を有する容器
【平成12年度より新たに再商品化の対象となっているもの】
◆プラスチック製容器包装
商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
(1)箱およびケース
(2)瓶
(3)たるおよびおけ
(4)カップ形の容器およびコップ
(5)皿
(6)くぼみを有するシート状の容器
(7)チューブ状の容器
(8)袋
(9)(1)から(8)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
(11)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、
当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器
◆紙製容器包装
商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(主として段ボール製のものと、飲料用紙容器は除く)
(1)箱およびケース
(2)カップ形の容器およびコップ
(3)皿
(4)袋
(5)(1)から(4)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
(6)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの