容器包装の定義

 【平成9年度より再商品化の対象となっているもの】

◆ガラス製容器
 商品の容器のうち主としてガラス製のもの(ほうけい酸ガラス製のもの及び乳白ガラス製のものを除く)であって、次に掲げるもの
 (1)瓶
 (2)カップ形の容器及びコップ
 (3)皿
 (4)(1)から(3)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (5)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

◆PETボトル
 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のものであって、次に掲げるもののうち、飲料またはしょうゆを充填するするためのもの
 (1)瓶
 (2)瓶に準ずる構造、形状等を有する容器

 

【平成12年度より新たに再商品化の対象となっているもの】

◆プラスチック製容器包装
 商品の容器のうち、主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるもの
 (1)箱およびケース
 (2)瓶
 (3)たるおよびおけ
 (4)カップ形の容器およびコップ
 (5)皿
 (6)くぼみを有するシート状の容器
 (7)チューブ状の容器
 (8)袋
 (9)(1)から(8)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (10)容器の栓・ふた・キャップその他これらに類するもの
 (11)容器に入れられた商品の保護または固定のために、加工、
     当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器

◆紙製容器包装
 商品の容器のうち、主として紙製のものであって、次に掲げるもの(主として段ボール製のものと、飲料用紙容器は除く)
 (1)箱およびケース
 (2)カップ形の容器およびコップ
 (3)皿
 (4)袋
 (5)(1)から(4)までに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器
 (6)容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

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