一般の家庭から排出されるゴミの中で、容器や包装が占める割合は容量で56%、重量では23%になっており、適正な処理が緊急の課題となっています。
このため、平成7年6月、再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構 築し、廃棄物の適正な処理及び資源に有効な利用の確保を図るために、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律」が公布されました。
平成9年度より「容器包装リサイクル法」は一部(ガラス製容器・PETボトル)施行されていましたが平成12年度より完全施行されています。
平成11年度まで再商品化の義務の適用を猶予されていた中小事業者も対象になります。
【再商品化とは…】
分別した容器包装廃棄物を、製品の原材料として利用したり、製品としてそのまま使用するものに、有償または無償で譲り渡せる状態にすることです。自ら製 品の原材料として使用することや、そのまま製品として使用することも、再商品化にあたります。
ガラス製容器 | カレット化等 |
PETボトル | ペレット化等 |
プラスチック製容器包装、 発砲スチロールトレー |
プラスチック原材料等、油化、高炉還元、 ガス化、コークス炉化学原料化(検討中) |
紙製容器包装 | 選別し製紙原料等、建築ボード、古紙解繊物等または燃料化 |