申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和3年4月15日(木)まで延長することになりました。
今般、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することが決定いたしました。
詳しくはこちらをご確認ください。→https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
※国税庁より
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武生商工会議所 中小企業相談所
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