【申請終了】【福井県】中小企業者等事業継続支援金【令和4年1月~5月期分】申請について(申請期間7/15~8/15)

お知らせ新型コロナウィルス関連福井県補助金関連関連機関からのお知らせ

令和4年1月から5月までの何れか1月の売上が3年前、2年前または前年の同じ月と比べ30%以上減少していることなどの要件を満たしている事業所に福井県中小企業者等事業継続支援金が給付されます(創業特例あり👉essentials_tokurei_0714.pdf (fukui-jigyo-keizoku.com))。詳しくは福井県中小企業者等事業継続支援金HPをご覧ください👉中小企業者等事業継続支援金|福井県 (fukui-jigyo-keizoku.com)

※原則、申請は1回限りとなります。ただし、「中小企業者等事業継続支援金の追加給付の手続きについて」に該当する事業者は追加給付の対象となりますので、必ずご確認ください👉tsuika_0714.pdf (fukui-jigyo-keizoku.com)

1.受付期間  

令和4年7月15日(金)から同年8月15日(月)まで

2.申請要件  

中小企業者等事業継続支援金の申請要件は、次の全ての申請要件を満たす事業者とします。
① 中小企業者等事業継続支援金申請受付要項(令和4年1月~5月期分)の内容の全てについて同意していること。
② 法人税または所得税の納税地が福井県内であること。
なお、個人事業主については、事業にかかる売上を事業収入または不動産収入として所得税の確定申告をしていること。
③ 令和4年1月から5月までの何れか1月の売上が3年前、2年前または前年の同じ月と比べ30%以上減少していること。
④ ③の売上減少の要因が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものであること。
⑤ 申請日時点で事業を実施しており、かつ今後も事業継続する意思を有していること。

⑥ 営業許可等を必要とする業種の場合、営業に必要な許可等を有していること。
⑦ 中小企業者等事業継続支援金の受給前後を問わず、県から書類の追加提出や説明の求めがあった場合は、これに必ず応じること。
⑧ 中小企業者等事業継続支援金の受給後に、県から検査、報告、是正のための措置の求めがあった場合は、これに必ず応じること。
⑨ 県内の商工会、商工会議所および商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)と事業者との間において、施策の案内や各種調査、災害時等の連絡など、県の産業労働行政推進のために必要な情報共有体制を構築するため、申請書に記載の事業者名、住所、連絡先等の情報を提供することに同意すること。また、後日、商工会議所等から申請者に対し情報共有体制の構築にかかる依頼があった場合は、協力すること。
⑩ 中小企業休業等要請協力金、小規模事業者等再起応援金、雇用維持事業主応援金、福井県版持続化給付金、経営改善支援金、中小企業者等事業継続支援金または福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(以下「協力金等」という。)において、申請要件を満たさないことを理由に、協力金等の支給または給付決定を取り消されたことがある場合、協力金等の返還が完了していること。
⑪ 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が、福井県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。なお、このことを確認するために必要な事項を福井県警察本部長に照会する場合があることに同意すること。

※創業特例について
令和3年3月2日から令和4年3月31日までに創業した事業者または事業承継により事業を引き継いだ事業者については、下記Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てを満たしている場合に限り、創業特例として支援金の申請が可能です。なお、令和4年4月1日以降に創業した事業者については、創業特例の対象となりません。

1. 創業特例申請要件
(1)創業日が令和3年3月2日から令和4年3月31日までの事業者(創業区分:①~⑨)
・「令和4年1月から5月までの何れか1月の売上」が、「創業日が属する月の翌月から令和3年12月までの売上の合計を、創業日が属する月の翌月から12月までの月数で除した(割った)額」に比べ30%以上減少していること。

(2)創業日が令和3年12月1日から令和4年3月31日までの事業者(創業区分:⑩~⑫)
・「創業日が属する月の翌月から令和4年5月までの何れか1月の売上」が、「創業日が属する月の翌月から令和4年5月までの売上の合計を、創業日が属する月の翌月から5月までの月数で除した(割った)額」に比べ30%以上減少していること。

創業特例についての申請内容は👉essentials_tokurei_0714.pdf (fukui-jigyo-keizoku.com)

3.中小企業者等事業継続支援金給付額  

(1)月売上が70%以上減少している場合
1事業者につき1か月あたり0万円

(2)月売上が50%以上70%未満減少している場合
1事業者につき1か月あたり20万円

(3)月売上が30%以上50%未満で減少している場合
1事業者につき1か月あたり10万円

4.受付方法  

(1)郵送による申請の場合

申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送してください。

上記以外の方法による郵送は、申請書類が届かない場合がございます。届かなかった場合の責任は一切負いかねますのでご了承ください。また、持参による申請は受け付けておりません。

なお、申請書類の到達の有無に関するお問合わせにつきましては、お答え致しかねますので、予めご了承ください。

(宛先)〒910-8691 福井中央郵便局留め

    福井県 中小企業者等事業継続支援金申請事務局 宛て

令和4年8月15日(月)の消印有効です。

令和4年8月16日(火)以降の消印は無効となりますのでご注意ください。

切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。

送料は申請者側でご負担願います。

(2)オンライン申請の場合

「福井県中小企業者等事業継続支援金(令和4年1月~5月期分)」のホームページの申請フォームから入力してください。 (URL)https://www.fukui-jigyo-keizoku.com

※創業特例につきましては、郵送のみの申請になりますので、ご了承ください。

5.申請に必要な書類の入手方法(郵送による申請の場合)

下記のいずれかの方法にて、申請に必要な書類等を入手することが可能です。

(1)「福井県中小企業者等事業継続支援金(令和4年1月~5月期分)」のホームページから

ダウンロード (URL)https://www.fukui-jigyo-keizoku.com

(2)県内各市町、商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口

6.問合せ先  

ご不明な点は下記へお問合せください。

福井県事業継続支援金コールセンター

(電  話)0776-50-6458

  ※お問合せの際は、電話番号をご確認のうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

(受付時間)午前9時00分から午後5時00分まで(土、日および祝日は除きます。)