□■ 36協定の届出の時期です ■□
☆★ 毎年、届出が必要です ★☆
労働時間は1週40時間、1日8時間が原則であり、それを超えて労働者を働かせてはいけません。
それを1分でも超えて労働者に残業させたり、休日労働をさせたりする場合、労働者が1名しかいない場合であっても、労働者の過半数を代表する者と会社の間で労使協定を締結し、【管轄の労働基準監督署に届け出る】必要があります。
「36協定を1度提出すれば、それ以降は36協定を提出しなくても残業させてもいい」と
【誤解】されている会社もあるかもしれませんが、36協定には有効期間があり、
【毎年】管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
残業が発生している会社におかれては、一度、自社の36協定の有効期間を確認し、有効期間が切れている場合には速やかに36協定を届け出てください。