中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策について

お知らせ

 2019年(令和元年)10月より消費税(以下、地方消費税を含む)の軽減税率が導入されたことに伴い、2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)」が導入される予定です。一般消費者に直接的な影響がないこともあり、軽減税率の導入時に比べれば大きく取沙汰されていませんが、事業者は大きな影響を受ける可能性があります。
 インボイス制度とは、適格請求書(以下、インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。インボイスには、従来の請求書の記載内容に加えて、登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要ですが、インボイスを発行するには、税務署長に登録申請書を提出し、インボイス発行事業者としての登録と登録番号の発行を受ける必要があります。
 下記本書ではインボイス制度について、多くの図解や計算例を示しながら、わかりやすく解説しています。
是非、ご活用ください。

中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策[第3版](PDFデータ)

ダウンロードはこちら