障害者差別解消法が改正され、障がい当事者から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが義務付けられています。また、合理的配慮を的確に行えるようにする「環境の整備」(不特定多数の障がい者に向けた事前改善措置)が、行政機関および民間事業者の努力義務とされています。
そこで、障がい者等に配慮した施設への改修や物品購入を行う施設を支援し、県内のバリアフリー化を推進します。
1,補助対象施設
「福井県福祉のまちづくり条例」に定める「公益的施設」のうち、
医療施設、社会福祉施設、商業施設、娯楽施設、文化施設、体育施設、宿泊施設、
教育施設、公共交通機関施設、集会施設、興行・展示施設、環境衛生施設、駐車施設、
公益事業施設、金融機関施設、事務所、工場、共同住宅等、都市公園、港湾緑地、
動物園、植物園、遊園地、路外駐車場のいずれかに該当する施設であって、
県が実施する事業の普及啓発および観光情報等の周知に協力する施設であること。
※ただし、従業員や入居者、区民などに利用者が特定される施設は対象となりません。

2,対象経費
(1)障がい者や高齢者等の利用に配慮した施設に改修するための工事請負や実施設計等に
かかる経費(既存施設の改修に限る)
(例)出入口や廊下の拡幅、トイレの改修、段差解消スロープや手すりの設置、
視覚障がい者誘導用点字ブロックの敷設
(2)障がい者や高齢者等の利用に配慮した体制整備のための物品購入費、製作にかかる経費
(例)貸出用車いす、簡易スロープ、呼出ボタン、筆談ボード、
点字や音声コードを用いたメニューの作成
3,補助率および補助対象事業費上限額(補助上限額)
2の対象経費に記載の(1)と(2)の両方の場合
整備に要する工事請負費の2分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額100万円(補助上限額50万円)
2の対象経費に記載の(2)のみの場合
整備に要する工事請負費の3分の1を上限に補助
補助対象事業費上限額15万円(補助上限額5万円)
※ 2の対象経費に記載の(1)のみでは対象となりません。((2)の実施を御検討ください)
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