【受付終了】【福井県】令和3年度福井県雇用維持緊急助成金 補助対象期間の延長について

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福井県では、国の「雇用調整助成金」および「緊急雇用安定助成金」(以下、「雇用調整助成金等」という。)の対象となる事業者に県独自の助成金を支給し、企業の雇用維持を応援し、失業の抑制を図ります。★助成金の対象期間が令和3年8月末まで延長となりました★ 制度チラシはこちら)  詳しくは福井県HPをご覧ください👉【補助対象期間の延長】令和3年度福井県雇用維持緊急助成金の申請について | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp)

※国の雇用調整助成金等の特例措置についてはこちら(※厚生労働省のホームページに移動します)

1 対象事業者

国の雇用調整助成金等を9/10の助成率で支給決定を受けた中小企業事業所
  ※福井県内の事業所で、従業員を解雇せず、休業等を実施したものに限ります。
※大企業および一部解雇等を行った中小企業の方は対象外となります。

2 対象となる休業期間等

令和3年5月1日から令和3年8月31日までに実施した休業等(教育訓練、出向も含みます)で、国の助成金の対象となったもの
※従業員の解雇等を行わない場合に限ります。
※判定基礎期間の初日が令和3年5月1日から8月31日までの休業が対象となります。

3 助成率

国(雇用調整助成金等) 県(福井県雇用維持緊急助成金)
休業手当等の総額 × 9/10  雇用調整助成金等の支給決定額 × 1/10

※雇用調整助成金等の助成率が10/10の場合(追加支給分を含む)
県の助成はありません。

 

4 上限額

1事業所当たり100万円を上限

 

5 申請手続き

(1)提出書類
  下記の提出書類を、国の雇用調整助成金等の支給決定通知書の日付から1か月以内に提出してください。

◆県内事業所における休業等について、県内労働局に申請した場合
1 支給申請書兼請求書 「様式1【県内用】」
   2 国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定通知書の写し(コピー)
   3 以下に掲げる国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」に係る労働局等への提出書類の写し(コピー)
    (中小企業事業主の場合
様式新特第8号「雇用調整助成金 助成額算定書」
または、様式新第2号(2)「緊急雇用安定助成金 助成額算定書」

小規模事業主(個人事業主を含む)の場合
様式新特小第1号「雇用調整助成金 支給申請書」
または、様式新小第1号「緊急雇用安定助成金 支給申請書」
※教育訓練等を実施した場合は、様式新特小訓第8号「雇用調整助成金 助成額算定書」
または、様式新小第2号の2(1)「緊急雇用安定助成金 助成額算定書」

  4 振込先口座の預金通帳の写し(初回申請時のみ提出)
金融機関名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義カナの記載されているページ
※必ず、現在使用されている通帳の写しを提出してください。

◆県内事業所における休業等について、県外労働局に申請した場合
1 支給申請書兼請求書 「様式2【県外用】」
  2 国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」の支給決定通知書の写し(コピー)
  3 以下に掲げる国の「雇用調整助成金」または「緊急雇用安定助成金」に係る労働局等への提出書類の写し(コピー)
     (a)、(b)のいずれも提出してください。
      (a)様式新特第8号「雇用調整助成金 助成額算定書」
または、様式新第2号(2)「緊急雇用安定助成金 助成額算定書」
(b)様式新特第9号「実績一覧表」または任意様式で記載内容がわかるもの
※緊急雇用安定助成金の場合は、様式新第2号(3)
※(b)には、福井県内の事業所で休業を行った者が分かるよう、必ず該当者の氏名欄に〇印を付けてください。

  4 振込先口座の預金通帳の写し(初回申請時のみ提出)
金融機関名、店番号、口座の種類、口座番号、口座名義カナの記載されているページ
※必ず、現在使用されている通帳の写しを提出してください。

(2)申請期限
  令和4年1月31日(月)

(3)提出方法
  郵送で提出してください。
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。

(4)提出先
  〒910-8580(住所の記載は不要です)
福井県産業労働部労働政策課 雇用対策グループ あて