県内の主に「観光客」に対して商品やサービスを提供する創業1年以上の中小企業者等の店舗改装・設備導入、体験施設の新築および設備導入などを応援します!詳しくはふくい産業支援センターHPをご覧ください👉令和5年度 おもてなし産業魅力向上支援事業助成金 | 補助金 (fisc.jp)
令和5年年4月11日(火)~同年5月26日(金)17時まで
助成対象者 | 下記の掲げる事項(①~⑥)を全て満たす者 ①福井県内に主たる事業所を有する中小企業者、企業組合、特定非営利活動法人。 ただし、みなし大企業、フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者は除く。 ②創業から1年以上を経過しており、主に観光客に対して商品、サービスを提供する者 ③観光客向けに商品の製造・加工・販売、サービス等の供給体制の強化・拡大を行う者 または、新たに産業観光に取り組む者 ④助成金交付事業により、観光客の満足度向上が見込まれると商工団体が認める者 ⑤商工団体等と連携して今後5年間の事業計画書を策定し、今後も事業継続する意欲がある者 ⑥「おもてなし宣言291」を登録または申請し登録見込みである者(事業計画書に登録申込書を添付する) ※ただし、下記の過去3年間に福井県産業労働部が所管する補助金等<別表>を受けた方は対象になりません。 |
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助成対象事業 | 観光客の受入態勢強化に伴う店舗改装や設備導入など※以下の事業内容が助成の対象となります。観光客向けの事業用建物の増築・改装、設備の導入、それらに附帯すること観光客向けの体験施設の新築・増築・改装および設備の導入、それらに附帯すること |
助成対象経費 | 事業用建物の増築・改装費 ■建物新増築費 事業用建物の増築に要する経費。 ※新築は体験施設に限る。 ※据付、搬入、運搬等の経費は工事と一体のものに限る ■建物修繕費 事業用建物の改築・改装に要する経費 ※据付、搬入、運搬等の経費は工事と一体のものに限る ■構築物費 構築物の工事、購入、建造、改良、修繕または借用に要する経費 ※据付、搬入、運搬等の経費は構築物整備と一体のものに限る 設備導入費 ■機械装置費 機械装置の購入、製造、改良、修繕または借用に要する経費 ※据付、搬入、運搬等の経費は機械装置整備と一体のものに限る ICクレジットカードおよび電子マネーの決済端末機の整備に要する経費 ※据付、搬入、運搬等の経費は当該設備整備と一体のものに限る 附帯経費 ■工具、器具、備品費 工具、器具、備品の購入または借用に要する経費 ※据付、搬入、運搬等の経費は工具・器具・備品と一体のものに限る ■広報費 助成事業の広報に関することで、印刷物の製作、Webサイトの制作・修正、広告媒体の活用等の助成事業に要する経費 ■その他 ふくい産業支援センターが助成事業に必要と認める経費 ※以下の経費は、助成の対象となりません。 ◇助成対象事業者の役職員にかかる人件費 ◇ICクレジットカード等の基本料、初回登録料、保守経費、運営経 費に要する経費、振込手数料 ◇グループの各企業の間の取引にかかる費用 ◇建物増築・改修であっても、事務所の改修、物置の設置、防犯用カメラの設置など、観光客向けの商品製造・サービス提供等以外の内部管理に係るもの ◇謝金、給排水工事(据付工事を除く)、不動産の購入費、保証金、敷金、保険料、公租公課(消費税及び地方消費税を含む) ◇諸経費、一般管理費、現場管理費、保守管理費、消耗品費、詳細が確認できない経費(ただし、左記の経費で内訳(金額含む)があり事業遂行上必要と認められるものについては、補助対象とする。) ◇飲食費、接待費、交際費、遊興、娯楽に要する費用 ◇直接売上や利益につながる費用(ただし、当該事業で作成するパンフレットやホームページ等による宣伝・広告の際に、当該商品の説明や価額、申込方法等を記載することはこの限りではない) ◇フランチャイズ契約、代理店契約等における保証金、加盟金、契約金等 ◇他の国、県、市町の補助金により補助対象となっているもの ◇その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に定める営業内容等) ◇動植物 ◇再生可能エネルギーの発電等を行うための設備及び当該設備と一体不可分の付属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど) |
助成率 助成限度額 | 助成率 2/3以内(助成限度額 300万円) |