中小企業PL保険

PL法とは
平成7年7月より施行されたPL法(製造物責任法)により、製品関連事故についての損害賠償責任の原則を、従来の「過失」から「欠陥」に転換し、被害者 の円滑かつ適正な救済を目的として制定されたものですが、メーカー側からみると、その責任はますます重くなったといえます。
PL保険とは
本制度に加入した中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訴費用等の損害を被った場合に保険 金をお支払いします。
そこで全国の商工会議所会員企業が、このような高額の賠償資力を確保する目的で 導入されたのが「中小企業PL保険」・「全国商工会議所PL団体保険」です。
 リンク 
中小企業PL保険制度 全国商工会議所 PL団体保険制度
加入対象企業
・商工会議所の会員
・中小企業基本法による中小企業
・商工会議所の会員
・中小企業基本法に該当しない中堅、大企業
・中小企業基本法による中小企業
保険料水準 一般の保険料より割安 一般の保険料より割安
填補限度額 5千万円、1億円、2億円、3億円 の4タイプ 2億円、3億円、5億円の3タイプ
自己負担額 3万円(1請求あたり) 5万円(1請求あたり)
保険金支払いの対象
・法律上被害者に支払う損害賠償金
(被害者の治療費、慰謝料など)
・事故解決のために支出した費用
(被害者に対する応急手当に係る費用、訴訟になった場合の訴訟費用)
特徴
・専用商品設計による割安な保険料
・保険料は全額損金処理可能
・簡単な加入手続
・PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保障
中小企業PL保険制度
加入対象企業
・商工会議所の会員
・中小企業基本法による中小企業
保険料水準
一般の保険料より割安
填補限度額
5千万円、1億円、2億円、3億円 の4タイプ
自己負担額
3万円(1請求あたり)
保険金支払いの対象
・法律上被害者に支払う損害賠償金
(被害者の治療費、慰謝料など)
・事故解決のために支出した費用
(被害者に対する応急手当に係る費用、訴訟になった場合の訴訟費用)
特徴
・専用商品設計による割安な保険料
・保険料は全額損金処理可能
・簡単な加入手続
・PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保障
全国商工会議所 PL団体保険制度
加入対象企業
・商工会議所の会員
・中小企業基本法に該当しない中堅、大企業
保険料水準
一般の保険料より割安
填補限度額
2億円、3億円、5億円 の3タイプ
自己負担額
5万円(1請求あたり)
保険金支払いの対象
・法律上被害者に支払う損害賠償金
(被害者の治療費、慰謝料など)
・事故解決のために支出した費用
(被害者に対する応急手当に係る費用、訴訟になった場合の訴訟費用)
特徴
・専用商品設計による割安な保険料
・保険料は全額損金処理可能
・簡単な加入手続
・PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保障
※自己負担額とは、事故発生時の被害者への賠償金額等のうち、加入者自身でご負担いただく額です。
日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に捉起された損害賠償事故 ⇒ 海外での事故には商工会議所海外PL保険が対応します。
PL保険の保険期間
毎年7月1日から翌年6月30日までの年間契約
保険料は一括年払い(月単位で随時中途加入受付中)
★申し込み、お問い合わせは下記までお願い致します
武生商工会議所 中小企業相談所
またはお取引のある各損害保険会社・代理店へご連絡ください。