制度の特徴

≪中小企業倒産防止共済制度≫
取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

 

◆最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます

取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付が受けられます。また、制度改正により、私的整理、災害による不渡り、特定非常災害による支払い不能についても「倒産」と認められるようになりました
 

◆貸付は無担保・無保証

共済金の貸付は無利子です。ただし、共済金の貸付を受けられますと、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
 

◆掛金は税法上、損金又は必要経費に算入できます。
 

◆一時貸付金制度も利用できます。

共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付を受けることができます。

 

お問い合わせ

武生商工会議所

TEL 0778-23-2020 / FAX 0778-23-4234