持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、公式HPにて以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
①マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
②登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
③申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。
詳細については持続化給付金HPをご確認ください。