【受付終了】【福井県】(飲食店事業者の皆さまへ)第2期営業時間短縮要請(8/25~9/12)・協力金申請(第2期締切10/25))について

お知らせ新型コロナウィルス関連福井県補助金関連

 こちらのページは 令和3年8月25日(水)~9月12日(日)の時短要請にかかる協力金(第2期)に関するページです。

令和3年8月11日(水)~8月24日(火)の時短要請にかかる協力金(第1期)はこちらから

1.概要

福井県では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、県内全域の飲食店を対象に営業時間短縮の要請を行いました。

この営業時間短縮の要請に応じて令和3年8月25日(水)~9月12日(日)の全期間において
営業時間短縮等にご協力いただける事業者の皆様に対し、協力金を交付いたします。ご理解ご協力をお願いします。

詳しくは福井県HPをご確認ください👉【飲食店事業者の皆さまへ】営業時間短縮要請について(第2期) | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp)
 ★★協力金の概要をまとめた資料はこちら(PDF)★★

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2.要請期間

令和3年8月25日(水)~9月12日(日) 19日間

3.申請要件等

対象店舗

福井県内全域の飲食店
※通常20時から5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けた店舗

 

※以下、対象外となる店舗

(1)惣菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗

(2)ケータリングなどのデリバリー専門の店舗

(3)イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店

(4)自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー

(5)宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれるネットカフェ・漫画喫茶

(6)飲食スペースを有さないキッチンカー

(7)ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合

(8)結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合

(9)学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合

(10)行事や祭り、イベント等で出展を行う場合(飲食店営業許可証に「臨時」と記載されているもの)

(11)「ふくい安全・安心飲食店認証制度」の認証店および申請中の店舗(自主的に時短を実施した場合は、協力金を交付)

交付要件

次の「ア」から「ク」までの要件を全て満たすこと。

ア 福井県内に対象店舗を有すること。

イ 対象店舗において、20時から5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、 令和3年8月11日(水)0時から令和3年8月24日(火)24時まで(14日間)の期間、5時から20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を19時までとすること。

ウ 要請期間中、全ての日において営業時間短縮等を実施すること。

エ 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業許可または喫茶店営業許可に限る。)に記載されている営業者であること。

オ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。

カ 令和3年8月11日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年8月24日以降であること。

キ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
(参考様式ダウンロード)
・時短する場合:WordファイルPDFファイル
・休業する場合:WordファイルPDFファイル
2

ク 福井県暴力団排除条例(平成 22 年福井県条例第 31 号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

4.協力金交付額

次の2つの方式に基づき1日あたりの交付額を算定し交付額を決定します。

なお、大企業はBの方式での交付となり、中小企業はA又はBいずれかの方式を選択可能です。

A 前年または前々年の1日あたりの売上高に応じて1日あたり 2.5~7.5 万円。

B 前年または前々年の1日あたりの売上高減少額の4割(1日あたりの上限額は「20 万円」

 または「前年または前々年の1日あたり売上高の3割」のいずれか低い額)。
図

※対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。対象店舗ごとに1日あたりの交付額を算定したうえで交付します。
※交付額の算定は飲食部門の売上高を用います。飲食部門を含む複数の事業を行っている場合は、飲食部門のみの売上高で算定します。
※詳しくは、申請受付要項をご確認ください。(「5.協力金申請について」からダウンロード)

NEW!
5.協力金申請について

 ★★申請受付要項のダウンロードはこちら(PDF)★★

(1)受付期間

 令和3年8月20日(金)から同年10月25日(月)まで
 ※10月25日消印有効
※大企業等、売上高減少額方式を選択する方の受付は、申請期間終了日以降

(2)受付方法

申請書類を次の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送してください。
持参による申請は受け付けておりません

 宛先
〒910-8691 福井中央郵便局留め
福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請事務局 宛て

 ※令和3年10月25日(月)の消印有効
令和3年10月26日(火)以降の消印は無効となりますのでご注意ください。)
※切手を貼付のうえ、裏面に差出人の住所および氏名を必ず記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。

(3)申請に必要な書類

・様式1  申請書類チェックリスト(PDF)(excel)
・様式2  福井県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請書(PDF)(excel)
・様式3  誓約書(PDF
・様式4  店舗ごとの協力金計算書(PDF) (excel)
・様式5  振込口座届出書          (PDF) (excel)

・【参考】様式5関係 ゆうちょ銀行の口座番号等について(PDF
・【参考】申請様式記入例(PDF)

申請要項および申請書類の一括ダウンロードはこちら(PDF)

※申請様式は、このページからダウンロードいただくか、お近くの商工会議所・商工会・市役所・町役場等でも入手できます。
申請手続きの流れ

●申請
・様式1(申請書類チェックリスト)で定める申請書類を、申請書類チェックリストとともに提出してください。
※申請書類は返却しません。提出時には、必ず控えをとり保管をお願いします。
↓↓↓
●事務局からの内容確認・審査等
・申請書類の内容確認または不備等に関する書類の再提出にかかる依頼がある場合は、午前9時から午後5時までの間(土日、祝日を除く)に、申請書に記載した連絡先に電話で連絡させていただきます。
↓↓↓
●協力金の交付
・協力金を交付する旨を決定したときは、協力金を交付することで通知に代えさせていただきます 。
※書類の不備や確認に時間を要した場合は、協力金の交付までに時間を要することもあります。

〔留意事項〕
・必ず協力金の振込先に指定した口座の通帳を記帳のうえご確認ください。
・協力金を交付しない旨の決定をしたときは、後日、不交付に関する通知を送付します。

6.そのほか

よくある質問こちら(8/18 18:00更新)
★時短営業要請期間中、感染予防徹底などを呼びかけるための見回り活動を実施します。

7. お問合せ先

福井県時短要請コールセンター
(電  話) 0776-20-0766

(受付時間)8月中は  9 時00分から17時00分(土日含む)
9月以降は 9時30分から16時30分(平日のみ)