経営セーフティ共済

≪中小企業倒産防止共済制度≫
取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

 

◆最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます

取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付が受けられます。また、制度改正により、私的整理、災害による不渡り、特定非常災害による支払い不能についても「倒産」と認められるようになりました
 

◆貸付は無担保・無保証

共済金の貸付は無利子です。ただし、共済金の貸付を受けられますと、貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。
 

◆掛金は税法上、損金又は必要経費に算入できます。
 

◆一時貸付金制度も利用できます。

共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付を受けることができます。

 

◆掛金月額は5,000円~200,000円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選ぶことができます。

◆掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

◆掛金は増額・減額ができます(減額には一定の要件が必要です)

◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めもできます。

◆掛金の前納もできます。(別途届出が必要になります。)

◆加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産に伴い、売掛金債権及び前渡金返還請求権について回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。

◆貸付の請求が出来る期間は倒産発生日から6ヶ月以内です。

◆無担保・無保証です。ご返済につきましては、貸付元金について毎月均等償還です。
      ご返済期間    貸付額     5,000万円未満              5年
                               5,000~6,500万円未満       6年
                               6,500~8,000万円以下       7年

◆貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいづれか少ない額の範囲内で請求した額となります。

◆貸付を受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利は消滅します。

◆共済契約の解約

任意解約:加入者が任意に行う解約

機構解約:加入者が12ヶ月以上の掛金の滞納をしたとき、または不正行為によって共済金の貸付を受けようとしたときなどに機構が行う解約

みなし解約:加入者死亡、会社解散、会社分割、事業全部譲渡のときは、その時点で解約されたものとみなされます

◆解約手当金

12か月分以上の掛金を納付した方には、解約手当金が支給されます。共済貸付金・一時貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を差し引いて支給します。

◆解約手当金は支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます

お問い合わせ

武生商工会議所

TEL 0778-23-2020 / FAX 0778-23-4234