【受付終了】家賃支援給付金

新型コロナウィルス関連

※1/18更新 期限延長決定 詳しくはこちら

 

感染症拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給される制度があります。

【対象者】
 5 月~12 月において、1カ月の売上が前年同月比で 50% 以上減るか、連続3カ月の売上が前年同期比で30% 以上減った事業者
【給付額】
 家賃の6カ月分を支給
【給付率】
 〇法人の場合
  家賃(月額)75万円までの部分が2/3
  家賃(月額)75万円を超える部分が1/3
  ※家賃(月額)225万円を超える場合、上限の100万円になります。
 〇個人の事業者の場合
  家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3
  家賃(月額)37.5万円を超える部分が1/3
  ※家賃(月額)112.5万円を超える場合、上限の50万円になります。
【申請期間】
 令和2年7月14日~令和3年1月15日
 ※電子申請の締め切りは、令和3年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
【お問合せ先】
 家賃支援給付金コールセンター
  TEL:0120ー653ー930 時間:8時30分~19時00分(平日・土日祝日)

詳細はこちらをご確認ください。