育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で取得できるようになりました。(令和3年1月1日施行)
改正のポイント
改正前 | 改正後 |
・半日単位での取得が可能 ・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者ができない |
・時間単位での取得が可能 ・全ての労働者が取得できる |
★「時間」とは1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにしてください。
★法を上回る制度として「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いします。
「中抜け」・・・就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。
既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。ご注意ください。
詳細はこちらをご確認ください。